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相続したマンションを売却する際の注意点

土地や家、マンションを持っていた親族が亡くなり、遺産相続でそれらの不動産を譲り受けることがあります。
そうした場合、相続する方に相続税が課せられます。その相続税を払うためや相続した方が複数いる場合は財産分与出来るよう、その相続した不動産を売却することがあります。それらの理由で相続したマンションを売却する際、気をつけるべき注意点がありますのでご紹介します。

早めに相続登記を済ませる

マンションや土地、家などの不動産を相続した際、相続登記をする必要があります。相続登記とは、不動産の名義を亡くなった所有者から相続人の名義に変更するものです。この手続きはいつまでにしなくてはならないという期限は設けられていません(納税が必要な場合は10か月以内の納付が必要)が、早めに済ませないと以下のような問題が発生するので気をつけましょう。

  • 相続した不動産の売却が出来ない
  • 賃貸に出したいが登記上貸主が存在しないので賃貸できない
  • 時間の経過とともに不動産価格が変動し、相続人(一般的には兄弟姉妹)間で争いが起きる

このような問題がありますので、なるべく早めに相続登記の手続きを行うことをおすすめします。

売却時期に注意

マンションや土地などの資産を譲渡する際、譲渡所得税という税が課せられます。マンションなどの不動産を相続し売却して利益を得ると、その利益に応じて譲渡所得税が発生しますが、相続税の申告期限の翌日から三年以内に相続した不動産の売却を行えば、特例として相続税が不動産売却の際の経費として認められ安くすることが出来ます。
特例は三年という期間を過ぎてしまうと適用されなくなってしまうので、注意が必要です。

相続人同士のトラブルに注意

遺産相続にトラブルは起こりやすいものですが、マンションなどの不動産を複数で相続した場合もトラブルになりやすいので気をつけましょう。マンションを所有されていた方が遺言書などを残さず相続人が確定しない場合、法律にのっとり相続人が決められます。不動産を相続した際、上記でご紹介したように相続登記を早めに済ませなくてはなりませんが、相続人が複数いる場合は勝手に一人で相続登記をすることは出来ないので、相続の権利を持つ者同士で話し合う必要があります。

話し合いにより遺産分割協議書が出来上がりその内容に従い相続登記を行う事になりますが、相続したマンションを売却して相続人でその金銭を配分するときは代表者を決めて手続きを行う方が手続きは簡単です。しかし売却の時期や方法、利用する業者、売却で得た利益の分配方法など、相続人同士でトラブルになる事もありますのでしっかり話し合うのは当然ですが相続の手続きに慣れている不動産仲介会社を選ぶというのも選択肢の一つです。

マンションを相続し、東京や千葉の船橋・市川・浦安エリアでマンション売買の仲介業者をお探しなら、マンション30をご利用ください。マンション30では、売却時の仲介手数料を一律30万円に固定した独自のシステムをとっております。仲介業者の中には「両手取引」を行っている業者も存在しますが、マンション30では売主の方の権利を守るためにそうした両手取引は行っていませんので、安心してご利用いただけます。

※宅地建物取引業者が宅地または建物の売買等に関して受け取ることが出来る報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号)を上限とする


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