マンション売却時の仲介手数料を一律30万円に固定した当社独自のシステムです。
※宅地建物取引業者が宅地または建物の売買等に関して受け取ることが出来る報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号)を上限とする
ご売却が思うように進まずお悩みの売主さまへ!
他社の仲介で、なかなか買い手が現われずお困りの売り主さま。
それは今の売値が適正価格より少し高いのかもしれません。
もし手数料が安く抑えられるとしたら、その分は売値を下げられるということではありませんか?
利益はそのまま、マンション30だから出来ること! 是非ご相談ください。
仲介の対価というのは本当に売却価格に比例するものなのでしょうか? マンション30は実際に掛かる経費をもとにより合理的に適正な仲介料を計算しました。 結果、仲介に掛かるコストは売却価格には関係なく一律30万円で行えるとの結論に至りました。
不動産を取引する際、「片手」とか「両手」とかいう業界用語をよく使います。 不動産業者が売主買主の両方から手数料をもらうことが出来ると 収益は倍になります。 この取引の状況を「両手」と呼びます。ここにどんな問題が潜んでいるのでしょうか?
通常の不動産鑑定は30万円にて、売却依頼を前提とした不動産価格調査書の作成であれば5万円にて承ります。
引き渡し後に発覚した瑕疵により思わぬ出費につながることも。 お客様の瑕疵担保責任を未然に回避するだけではなく、売却時には「安心」という大きな セールスポイントになります。
綺麗にリフォームされた部屋の方が早く、高く売れる傾向があります。 弊社独自開発のリフォーム見積システムによりシミュレーション下さい。
抵当権の設定されているマンションの場合、売却時にはその抹消手続きが必要になります。 通常は買主の代理人である司法書士が登記手続きを行いますので売主の抵当権抹消費用は 買主側の司法書士任せとなってしまいますが、弊社では専属の司法書士が売主だけの代理人となって通常の 半分程度である1万円(免許税、印紙代を含む)にて手続きを行います。
不動産を売却したときは売却した次の年の2月15日から3月15日までに確定申告しなければなりません。 もちろんこの申告は個人でも行えます。しかしついつい忘れがちで面倒な手続きでもあります。 弊社では引き渡し後のアフターサービスにも力を入れ、いろいろな事情があってこれ を行えない時は弊社の税理士が通常の半分程度である5万円でこれを代行致します。
※ ご依頼いただく際にはお客様の本人確認と、所有者様との関係性確認ができる書面の提出をお願いしています。