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マンション売却で発生する税金について

マンションを売却すると様々な税金が発生しますが、大きく分けると所得税・住民税・印紙税の3種類あります。
こちらではマンション売却で発生する税金についてご紹介いたします。

所得税と住民税

マンション売却の際に忘れてならないのが所得税・住民税です。納付時期は売却した翌年となり、所得税は2月~3月の確定申告の時期であるのに対し、住民税は5月頃に納付書が届く予定で支払い時期が異なります。
しかし、所得税と住民税はマンション購入時よりも高く売却されて利益が出た時に発生するもので、購入時よりも安く売却された時は税金がかかりません。例えば、3000万円のマンションが3500万円で売却されたとしましょう。

差額の500万円から取得費(マンション購入にかかった費用)と、譲渡費用(マンション売却にかかった費用)を差し引いた金額が課税対象となります。また、売却したマンションの所有期間によってそれぞれ税率も異なります。
短期の5年以下、もしくは長期の5年以上で納める費用も変化しますので、事前に所有期間を把握しておきましょう。

さらに、ある一定の条件を満たしている方は、税金の優遇措置を受けられる可能性があります。
日本の税制は景気の動向によって見直されることもありますので、現在の税制について詳しく知りたい方や疑問がある方は、売却前に専門知識の豊富なプロに相談することをおすすめします。

印紙税

マンションを売却する際に売買契約書を作成しますが、印紙税とはその契約書に貼付する印紙代のことをいいます。
印紙税に関しては、マンションの売買価格(売買契約書に記載されている金額)によって細かく設定されており、同一の契約書を複数作成する場合は、1通毎に収入印紙を貼付する必要があります。

マンション30は、マンション売却時の仲介手数料を一律30万円に固定した独自のシステムを行なっている仲介会社です。中には、売主買主の両方から手数料をもらう「両手取引」を行っている仲介業者も存在しますが、マンション30では売主の方の権利を守るために両手取引は致しておりませんので安心してご利用いただけます。
東京近郊のマンション売却・売買・仲介に関するご相談は「マンション30」にお任せください。

※宅地建物取引業者が宅地または建物の売買等に関して受け取ることが出来る報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号)を上限とする


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